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相続の手続き(流れ)

相続の手続き(流れ)の図 事業承継相続人の手続きが必要な方 相続税申告・納税(10ヶ月以内)が必要な方 所得税準確定申告が必要な方 お問い合わせページへ 遺産分割協議で注意すべき事項

相続手続き(遺産整理・相続申告等)は、一生のうちに何度も経験するものではないため、知識が不十分な相続人が話し合いや、財産調査(評価)、税務手続きをするのは非常に大変です。また、間違いやトラブルも多く発生しています。

“争続”を避けるだけでなく、相続人の(将来を含めた)税負担を極力減らすためには、遺産分割協議の段階で工夫を凝らす必要があります。

そこで、親身に相談にのってくれる“相続の専門家”が必要となるわけです。

相続税の申告が必要な方(死亡後10ヶ月以内)

財産-負債-葬式費用+α-β>基礎控除額
の場合に相続税の申告が必要となります。

但し、

  • 基礎控除額……5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)
  • 土地は固定資産税の課税通知書の「価格」の欄を1.1倍して検討して下さい。
  • 「α」……生命保険金や退職金などのみなし相続財産と3年以内の贈与財産
  • 「β」……生命保険金や退職金の非課税枠
  • 「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」等の特例は申告が要件です。

計算方法の詳細は「国税庁タックスアンサー(相続税)」で
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準確定申告が必要な方(死亡後4ヶ月以内)

所得税の確定申告をしなければならない人が、その年の申告書の申告期限である翌年の3月15日までの間に、確定申告しないで死亡した場合。(例えば、平成18年分の確定申告書は平成19年3月15日までに提出しなければなりませんが、平成19年3月3日に、確定申告書を提出しないで、お亡くなりになった場合には、申告期限は平成19年7月3日になります。)

または、死亡した年の1月1日から死亡日までの所得税(その死亡した年分の所得税)について、確定申告をしなければならない人に該当する場合や、源泉所得税が引かれている等で還付してもらえる方。

  • 「事業廃止届出書」「青色申告の取りやめ届出書」も提出します。
  • 消費税の申告をしている方は、消費税の届出・申告も必要です。
  • 準確定申告の提出先は、被相続人の死亡当時の納税地の所轄税務署です。
  • 所得税の準確定申告では、「確定申告書の付表」をつけ、相続人の連名で提出します。
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事業を承継する相続人で届出等が必要な方(通常は死亡後4ヶ月以内)

相続人で事業を承継する方は「開業届」、相続人で青色申告をする方は「青色申告承認申請書」・「青色事業専従者に関する届出書」、その他消費税の諸届……。 (被相続人が白色申告だった場合は、2ヶ月以内)

ただし、相続人本人がすでに自分(個人)で事業をしている場合は、異なります。

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