※1・・・正味の遺産額 = 遺産総額−債務−葬式費用-非課税財産+3年以内贈与財産
※2・・・基礎控除額 = 5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)
(1) 墓所、仏壇、祭具など
(2) 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
(3) 生命保険金のうち(500万円×法定相続人の数)まで
(4) 死亡退職金のうち(500万円×法定相続人の数)まで
宅地は路線価方式(場所によっては倍率方式)を使って計算します。 路線価は、国税庁が毎年1月1日現在の評価額として8月初旬に発表するもので、公示地価や売買実例、不動産鑑定士による鑑定評価等を参考として決定されます。おおむね公示地価の8割水準になっています。今年1月に亡くなられても、12月に亡くなられても評価には同じ路線価を使うことになるので、途中で地価下落があっても路線価が時価を上回ることのない水準として、2割というアローワンス(許容範囲、余裕)が設けられているという話です。
路線価は、その道路に面した土地の1平方メートルあたりの標準となる価格が千円単位で決められています。正方形に近いきれいな地型の宅地の場合は、単純にこの路線価に敷地面積を掛けたものが評価額になりますが、角地や裏面も道路があるなどで、効用が高い土地となれば最高15%の加算し、逆に形が悪く利用価値の低い土地となれば、最高40%の減算等をして評価することになります。
倍率方式とは、路線価の定められていない地域についての評価方法で、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。なお、倍率は国税庁HP等に「評価倍率表」として公表されています。
被相続人やその生計一親族が、事業や住まいなどに使っていた土地のうち、200㎡(一定の居住用の土地の場合は240㎡、一定の事業用・国の事業用の土地の場合は400㎡)までの部分(小規模宅地)については、次の割合が土地の評価額から減額されます。
● 居住用・事業用・国の事業用で一定の要件を満たしたもの……80%所得税・消費税の申告をすべき方が年の途中で亡くなった場合は、被相続人が死亡した日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人の死亡当時の住所地の所轄税務署に確定申告・納税します。
★【前年分】★
所得税・消費税の確定申告をしなければならない人が、その年の申告書の申告期限である翌年の3月15日までの間に、確定申告しないで死亡した場合。
(例えば、平成18年分の確定申告書は平成19年3月15日までに提出しなければなりませんが、平成19年3月3日に、確定申告書を提出しないで、お亡くなりになった場合には、申告期限は平成19年7月3日になります。)
★【当年分】★
死亡した年の1月1日から死亡日までの所得税・消費税(その死亡した年分)について、確定申告をしなければならない人に該当する場合や、源泉所得税が差し引かれている等で還付してもらえる方。
☆ 「事業の廃止届」「青色申告の取りやめ届」も提出します。
☆ 所得税の準確定申告では、「確定申告書の付表」をつけ、相続人全員の連名で提出します。