TOP > 相続 > 相続に関するQ&A

相続に関するQ&A

◆ 質問一覧

◆ 回答一覧

相続税の申告が必要な方は?

正味の遺産額※1 > 基礎控除額※2  の時に申告が必要です。

※1・・・正味の遺産額 = 遺産総額−債務−葬式費用-非課税財産+3年以内贈与財産
※2・・・基礎控除額 = 5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)

なお、 「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」等の特例を受けるには申告が要件です。
ページトップへ戻る

法定相続人の数は?

民法に定められた「相続できる人」のことで、配偶者のほかに、第一順位:子、第2順位:直系尊属、第3順位:兄弟姉妹となっています。 子には養子も含まれます。民法上は養子の数に制限はありませんが、相続税法の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとして計算します。 また、相続を放棄した場合も、人数には含まれます。
ページトップへ戻る

非課税財産とは?

次のような財産は、相続税の申告においては非課税となります。

(1) 墓所、仏壇、祭具など (2) 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
(3) 生命保険金のうち(500万円×法定相続人の数)まで
(4) 死亡退職金のうち(500万円×法定相続人の数)まで

ページトップへ戻る

配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは?

配偶者が申告期限内に遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6千万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。この特例は、期限後申告や修正申告でも認められますが、税務調査によって隠ぺい又は仮装を指摘された場合は、その分についてはこの特例が使えません。
ページトップへ戻る

宅地の評価方法は?

宅地は路線価方式(場所によっては倍率方式)を使って計算します。 路線価は、国税庁が毎年1月1日現在の評価額として8月初旬に発表するもので、公示地価や売買実例、不動産鑑定士による鑑定評価等を参考として決定されます。おおむね公示地価の8割水準になっています。今年1月に亡くなられても、12月に亡くなられても評価には同じ路線価を使うことになるので、途中で地価下落があっても路線価が時価を上回ることのない水準として、2割というアローワンス(許容範囲、余裕)が設けられているという話です。

路線価は、その道路に面した土地の1平方メートルあたりの標準となる価格が千円単位で決められています。正方形に近いきれいな地型の宅地の場合は、単純にこの路線価に敷地面積を掛けたものが評価額になりますが、角地や裏面も道路があるなどで、効用が高い土地となれば最高15%の加算し、逆に形が悪く利用価値の低い土地となれば、最高40%の減算等をして評価することになります。

倍率方式とは、路線価の定められていない地域についての評価方法で、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。なお、倍率は国税庁HP等に「評価倍率表」として公表されています。

ページトップへ戻る

建物の評価方法は?

建物は、死亡した年度の固定資産税評価額によって評価します。固定資産税納税通知書の「価格」と書かれた欄の金額です。相続前にリフォーム等を行っているのに、固定資産税評価額にそれが反映されていない場合は、かかった費用の7割の金額を加算して評価額とします。
ページトップへ戻る

「小規模宅地の特例」とは何ですか?

被相続人やその生計一親族が、事業や住まいなどに使っていた土地のうち、200㎡(一定の居住用の土地の場合は240㎡、一定の事業用・国の事業用の土地の場合は400㎡)までの部分(小規模宅地)については、次の割合が土地の評価額から減額されます。

● 居住用・事業用・国の事業用で一定の要件を満たしたもの……80%
● 上記以外・・・・・・50%
なお、いったん特例適用を選択した宅地を、修正申告で他の宅地に変更することはできません。
ページトップへ戻る

相続税の申告・納税はいつまで?

相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡当時の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。申告と納税は別々の法律行為なので、どちらが先であっても構いません。
ページトップへ戻る

準確定申告が必要な方は?

所得税・消費税の申告をすべき方が年の途中で亡くなった場合は、被相続人が死亡した日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人の死亡当時の住所地の所轄税務署に確定申告・納税します。

★【前年分】★
所得税・消費税の確定申告をしなければならない人が、その年の申告書の申告期限である翌年の3月15日までの間に、確定申告しないで死亡した場合。 (例えば、平成18年分の確定申告書は平成19年3月15日までに提出しなければなりませんが、平成19年3月3日に、確定申告書を提出しないで、お亡くなりになった場合には、申告期限は平成19年7月3日になります。)

★【当年分】★
死亡した年の1月1日から死亡日までの所得税・消費税(その死亡した年分)について、確定申告をしなければならない人に該当する場合や、源泉所得税が差し引かれている等で還付してもらえる方。 

☆ 「事業の廃止届」「青色申告の取りやめ届」も提出します。
☆ 所得税の準確定申告では、「確定申告書の付表」をつけ、相続人全員の連名で提出します。

ページトップへ戻る

個人事業の相続人で届出が必要な方は?

相続人で事業を承継する方は「開業届」、青色申告をする方は「青色申告の承認申請書」・「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。通常は死亡後4ヶ月以内ですが、被相続人が白色申告だった場合は、2ヶ月以内になります。この他、消費税関係の届出も必要になる場合がありますので、注意が必要です。
ただし、相続人本人がすでに自分(個人)で事業をしている場合は、異なります。

ページトップへ戻る
町田042-729-5337 横浜045-910-3656
メールでのお問い合わせはこちらへ
アイ・ブレインズ会員専用サイト
プロフィール
求人情報中
無駄な保険料(経費)を削減するには
朝日中央インターネット法律相談Q&A集
国税庁
東京地方税理士会
東京税理士会町田支部
東京地方税理士会緑支部
Tabisland
Adobe Flash Player
税理士ドットコム taxanswer
税理士三田会 税務研究会
APS会計研究会
【活動エリア】
神奈川県
横浜市・川崎市・大和市・
相模原市・藤沢市・綾瀬市・海老名市・座間市等
東京都区部
世田谷区・杉並区・渋谷区・品川区・大田区・目黒区・
港区・千代田区・中央区・
新宿区・中野区・台東区等
東京都多摩地区
町田市・多摩市・稲城市・
狛江市等
ただし、相続案件については関東全域が可能です。