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《税理士法人アイ・ブレインズの相続業務・生前対策》

  • ● 相続税申告、生前対策 実績多数(毎年10件以上の相続税申告)
  • ● 税理士と相続専門スタッフ(女性)がチームで丁寧に対応
  • ● 二次相続をも考慮して協議を重ね分割協議をサポート
  • ● 調査を念頭に預金検証で準備万端 安心の相続税申告
  • ● 煩わしい遺産整理や名義変更手続きも全部お任せ可
  • ● 司法書士等との連携もお任せ
  • ● 相続後の対策や税務相談も一緒に
当法人にご依頼頂くと…
  • ▶ 遺産分割協議
    ご相続人間で遺産をどのように分割するかを協議して頂きます。相続税の特例適用などが出来る場合には、どの方がご相続されるかにより相続税額が変わってきます。取得した財産によって、その後の税負担にも影響を与える場合があります。当法人では、話合いのもととなる資料として財産目録や今回(1次)と2次相続の税額シミュレーションを作成し、またその中で可能な節税アドバイスなどをさせて頂きます。(但し、分割協議の話合いはご相続人間のみでお願い致します。分割協議の中に介入することは一切致しません。)
  • ▶ 相続税申告
    被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内に申告します。ご相続財産に関する財産評価や調査を含め、遺産分割協議を経て、相続税申告書の作成及び申告までを一貫して行います。なお、納税の期限も同じ日となりますが、私どもが関与する相続税申告では、税務調査や節税を意識し、ご依頼人の安心と満足のために受任業務を遂行致します。
  • ▶ 遺産整理(名義書換)
    分割協議と相続税申告は会計事務所に依頼し、不動産の名義変更は司法書士さんに依頼するとして、残った相続財産の手続きで意外に大変なのは、有価証券や預貯金などの名義変更及び解約手続きです。金融機関相手に必要書類を集め、書類に間違いなく必要事項を記載して、窓口や郵送で厳格な手続きを行う中で、多くの方は煩わしさや時間がかかることのストレスと苛立ちを感じられます。当法人では、相続税申告と併せて、遺産整理・名義書換え手続きもご依頼頂けます。また、ご相続人様達への遺産分配までお手伝いさせて頂きます。多数の取引銀行がある場合やご多忙な場合など、ご用命頂ければ、戸籍謄本・残高証明書等の取得からお請け致します。
  • ▶ 相続放棄
    借金を多く残して亡くなられた場合に、遺族は相続を知った日から3ヶ月以内に手続きを行うことで、遺産をすべて放棄し、借金を含む一切の財産を相続しない方法があります。借金には税金の滞納も含まれ、相続人全員が適法に相続放棄した場合は、相続人の固有の財産に対してまで滞納処分されることはありません。但し、基本的に撤回が出来ず、預貯金を引き出してしまった後で相続放棄を決断するとか、相続人で保証人になっている者がいるとか、プラスの財産も一部相続する(限定承認)方法など、特殊なケースは早めに専門家に相談する必要があります。
  • ▶ 税制改正
    相続税の基礎控除の引き下げ、税率構造の改定、死亡保険金に係る非課税限度額の縮小など、税制改正の可能性は高まっています。また、特例の厳格化等で、すでに相続税については増税傾向がはっきりしています。中でも、基礎控除引き下げの影響は大きく、平成23年から24年にかけて提案された税制改正案通りに実施されると、相続税申告を必要とする方は、死亡者数の4%程度から10%以上になると言われています。税負担の増加も気になることから、生前対策の重要性が増しています。
  • ▶ 法定相続人
    相続人になる順番(順位)は民法で決まっています。死亡した者の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、『第1順位』…死亡した人の子供(既に死亡している場合はその直系卑属)、『第2順位』…死亡した人の直系尊属(父母、父母がいない場合は祖父母)、『第3順位』…死亡した人の兄弟姉妹(死亡しているときは、その子供、つまり被相続人にとっては甥・姪)の人が相続人になります。なお、相続を放棄した人は最初から相続人ではなかったものとされます。先代の遺産について未分割となっている場合や、異母(父)兄弟がいる場合など、法定相続人がご不明な場合など、お気軽にご相談下さい。
  • ▶ 遺言書(死亡後)
    相続が発生してから遺言書が発見された場合は、公正証書遺言でない限り、発見者や保管者は開封しないで家庭裁判所で"検認"を受けなければなりません。分割協議を終了した後に遺言書が見つかった場合は、基本的には錯誤により協議を行ったことになるので、分割協議は(遺言に反する部分は)無効であると言えます。しかし、受遺者が全員分割協議通りで良いと同意すれば、協議をやり直す必要はありません。なお、平成元年以降に作成された公正証書遺言では、日本公証人連合会の「遺言検索システム」がありますので、遺言書が存在するかどうか最寄りの公証役場で検索できます。(交付手続きは、遺言書原本を保管している公証役場で…)
  • ▶ 小規模宅地等の特例適用
    被相続人が居住されていた(又は事業に使用されていた)宅地等は、相続人にとっても生活の基盤となり得るものであり、その処分にも制約や制限が生じることが予想されるため、相続税課税価格の計算上、一定の部分について評価減することが出来ます。但し、その趣旨から特例の適用については複雑な要件があり、十分な検討を要します。不本意な結果とならないためにも是非事前にご相談下さい。http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm(国税庁HP)
  • ▶ 財産評価(相続税額シミュレーション)
    相続税評価額は"時価"とされています。但し、財産評価基本通達を基に算出した価額を時価とみなして良いとされており、その評価方法には一定の決まりがありながらも複雑な事情等を勘案しながら協議の必要なものも多々あります。財産評価は、相続税申告含め、遺産分割に欠かせないものであり、重要な要素となります。
  • ▶ 相続税調査
    相続税申告に関する税務調査は、他税目に比べて非常に高い比率となっており、毎年申告件数に対して約3割が調査を受けています。税務調査では「名義預金」と「生前贈与」が問題とされます。当法人では、調査に耐えうる申告書をお作りすべく、税務署が調査の過程で行う「預金検証」なども含めて申告書作成過程で行い、税務署が問題にするであろうところを事前にチェックし、協議を重ね、相続人の皆さまに安心して相続税申告にのぞんで頂いております。
  • ▶ 遺言書(生前)
    遺言書は、自分の財産の処分を自分の意思で決める最後の手段です。相続人間で分割協議する場合の兄弟喧嘩を見るたびに、遺言書さえ書いておいて頂ければと思うことがよくあります。しかし、安易に遺言書を残すことによって、相続人間に不公平や不満を助長してしまうこともありますので、遺言書を作成する場合は、専門家のアドバイスが絶対に必要です。なお、夫婦間に子供がいない、法定相続人以外に財産を贈与したい、相続人の中に失踪中の人や知的障害の人がいる場合などは、遺言書を是非ご検討下さい。自筆証書遺言を書く場合も、公正証書遺言をつくりたい場合も、当法人にまずご相談下さい。
  • ▶ 遺言執行者
    遺産整理が円滑に進められる様に、事前に公正証書遺言書などに遺言執行者を選定する場合があります。遺言執行者の権限は強く、相続人全員が遺言書を無視して分割協議を行った場合でも、法律的には遺言執行者は遺言書通りに相続財産の処分や名義変更手続きを行うことができます。(相続人全員の意思を尊重し、分割協議を追認することもできます。)
  • ▶ 生前対策
    生前に相続に対して対策を打つことを「生前対策」と言います。その内容は、①相続税軽減対策、②納税資金対策、③遺産分割対策、そして④安心老後対策の4つに分けて考える必要があります。当法人では、生前対策の分析と提案をするために、必要に応じて財産目録の作成を受託し、推定相続税額シミュレーションを行った上で、お客様の事情や希望に添った生前対策をご提案致します。ご相続人様全員への説明等が必要な場合でも対応致します。
  • ▶ 生前贈与
    生前贈与で相続対策を行うこと自体は、対税務署的にも何も問題はありません。年間110万円の贈与税の非課税枠は、それはそれで有効に使いたいものです。しかし、安易な生前贈与は、余計なコストがかかったり家族関係がギクシャクする要因となるなど、不本意な結果を招いてしまうことがあります。専門家のアドバイスに従って、目的、手段、結果、影響などを見極めながら行うことが必要です。
  • ▶ 贈与税申告
    配偶者贈与の適用、相続時精算課税制度の適用、住宅取得資金の贈与に係る非課税適用など、生前贈与にかかる優遇措置でも、税負担軽減の効果が少なかったり、あまり意味がなかったりと、適用することが得策でない場合があります。当法人は、贈与前のご相談から申告まで責任をもって対応致します。
  • ▶ 名義預金
    家族のことを思って家族の名前で貯めていた預貯金が、税務調査においてその名義人の預金ではなくて相続財産に含まれるとして否認されてしまうケースが多々あります。せっかくの家族への気持ちが無駄にならない様に、調査で問題にならない正しい生前贈与をご提案致します。
  • ▶ 養子縁組
    養子をもつことで、相続税の基礎控除が増え、相続税の計算方法の特殊性から税負担が減り、また、生命保険や死亡保険金の非課税枠も広がります。子供がいない場合など、節税という意味だけでなく、養子縁組を検討した方が良い場合もありますが、逆に、子供がいるのに養子を迎えることで、遺産分割時にもめる要因になることがあります。また、相続税の計算上、孫の養子については相続税負担が20%増えることも注意が必要です。
  • ▶ 事業承継(株価算定)
    被相続人が事業を行っている場合には、その事業を誰がどのように引継いでいくかは、様々な問題が発生します。特に、その事業を法人組織で行っている場合は、株式の承継、承継に伴う税負担、役員の引継ぎ、退職金の支払いの問題から、株式価額の算定、自己株式買取りや役員への株式譲渡が必要になるケースもあります。また、それを予期して事前に対策を取ることは、もっと大事です。早めにご相談下さい。
  • ▶ 生命保険による対策
    生前の対策として、生命保険を活用した対策が有効に機能する場合があります。つまり、生前の対策のうち、納税資金対策、相続税の軽減対策、そして、遺産分割対策に効果を発揮します。但し、相続税の軽減対策については、今まで税制改正で生命保険の有利性が封じられてきた歴史もありますし、売らんかなの外交員さんも多いので、ご注意ください。