税理士法人アイブレインズは、石井公認会計士事務所(東京都町田市)と石飛会計事務所(横浜市青葉区)が統合し、2010年7月に設立した税理士法人です。
横浜市と町田市を中心に、東京、神奈川全域を広くカバーし、法人、個人事象社の税務、個人の方の相続など、税金や経営について広くサポート、アドバイスを行っております。
税理士事務所の共同化によって業務提供の安定性・継続性を確保し、組織力によって信頼性を高め、従前にも増して皆様の利便性の向上をはかれるものと期待しております。
法人化のメリットを最大限活かし、皆様のご要望にお応えすべく一層研鑽に励む所存でございますので、今後とも更なるご支援を賜りますようお願い申し上げます。

会社の自己資本を充実するためには、増資をする以外には、法人税等を支払った残りの剰余金をためる方法しかありません。しかし、余計な税金を支払っても、国は会社を守ってはくれません。会社を守るのは経営者の責任。経営者を守るのは会計事務所の責任なのです。

「会計事務所」では記帳代行という作業がなくなり、担当するスタッフの業務効率化に役立ちます。その結果、付加価値の高い仕事、より高いレベルでの仕事に専念することができ、クライアントに更に有益な情報提供やアドバイス等ができます。

電子申告への働きかけが本格化しています。課税当局としては、電子申告の普及に本腰を入れて取り組んでいます。「徴税コストが削減できるから、国民の皆さん宜しくお願いします。」と言えば良いのに、国民の利便性云々という理由で普及を図ろうとするために、税理士サイドからは「ノー」と言われていました。利便性がないだけでなく、コストや手間がかかるだけだったからです。

Q1.法人設立はどこに相談すればよいのですか?
Q2.法人設立後、いつまでに税理士を探すべきか?
Q3.自計化は進めるべきか?
Q4.領収書の保存方法は?
Q5.赤字法人でも調査はあるの?

相続の事後対策がある程度限られてしまうことから、しっかりと生前対策をした上で、財産を残しておきたいものです。しかし、相続の生前対策は簡単なようで難しいものです。生前対策が争続の原因となったり、無駄な努力とならないように、家族や財産の状況を見て、長期的な視点でしっかり方向を定め、実行していくことが大切です。

相続税の申告では、「財産を漏れなく適正に評価して、十分検討の上遺産分割協議を行い、争いなく全員で期限までに申告する」ことが大事です。
さて、申告にあたって、死亡後にできる相続対策はある程度限られてきますが、次のようなことを考えて遺産分割・申告書作成に取り組むと良いでしょう。

いざというとなかなか解りにくい相続のスケジュールです。

民法906条では、「遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と規定されています。相続税の申告をする、しないに関わらず、相続人間で後日トラブルにならないように、きっちり話し合った結果を文書に残しておくべきでしょう。

相続税の申告が必要な方
所得税準確定申告が必要な方
事業を承継する相続人で届出等が必要な方

Q1. 相続税の申告が必要な方は? / Q2. 法定相続人の数は? / Q3. 非課税財産とは? / Q4. 配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは? / Q5. 宅地の評価方法は?
Q6. 建物の評価方法は? / Q7. 「小規模宅地の特例」とは何ですか? / Q8. 相続税の申告・納税はいつまで? / Q9. 準確定申告が必要な方は? / Q10. 個人事業の相続人で届出が必要な方は?

| 担当: | 税理士 石飛 博己 |
|---|---|
| 場所: | 中央三井信託銀行 たまプラーザ支店 |
| 日時: | 毎月第2火曜日 午前中 |
| 時間: | 1回30分程度(毎月限定4組) |
| 内容: | 遺産相続、遺産分割協議、相続税申告、節税対策、贈与、離婚、不動産売買・賃貸にまつわる税務、確定申告等々 |
| 申込み: | 中央三井信託銀行 たまプラーザ支店(TEL.045-903-1131)へ |
『法人設立、税理士関与』 をご検討の方の無料相談(1時間程度)や、上記時間外の税務相談(有料)については、税理士法人アイ・ブレインズ 横浜事務所まで。直接電話(045-910-3656)かメールにて承っております。